不動産登記
- 所有権移転登記(相続、売買、贈与、時効取得、交換等)
- 建物の所有権保存登記
- 住所の変更・更正登記(住所移転、錯誤等)
- 休眠担保権(古い抵当権等)の抹消登記
- (根)抵当権設定登記
- (根)抵当権抹消登記
- (根)抵当権変更登記
- 賃借権の設定・抹消登記
- 仮登記(売買予約、農地法許可条件等)
- 仮登記の抹消登記(時効消滅、解除等)
- 信託登記(民事信託)(登記原因証明情報・信託目録の作成を含む。)
- 所有権抹消登記(錯誤、契約解除等)
- その他不動産に関する登記手続全般
会社・法人の登記
- 株式会社・合同会社・一般社団法人・医療法人・その他会社・法人の設立登記(電子定款(定款貼付印紙不要)対応)
- 役員の変更(就任・辞任・任期満了、住所変更等)登記
- 事業目的の変更(追加・削除)登記
- 本店・主たる事務所移転の登記
- 増資(DES等を含む。)による資本金・発行済株式総数の変更登記
- 解散・清算結了登記
- 組織変更・種類変更による設立・解散登記
- 合併による変更・設立・解散登記
- 個人商人の支配人の登記(建設業許可関連等)
- その他会社・法人に関する登記手続全般
相続関係
- 相続財産の管理・処分に関する業務
(預貯金の解約、相続不動産の売却・管理、遺産分割協議書の作成、共同相続人間の連絡調整等) - 公正証書・自筆証書遺言の作成援助
- 相続放棄申述書の作成代理
- 自筆証書遺言の検認申立書の作成代理
- 法定相続証明情報の作成代理
- 遺産分割調停申立書の作成代理
- 遺言執行者に就任してする遺言執行業務 他
裁判・債権回収関係
(不動産に関する事件)
- 時効取得、売買等による所有権移転登記手続請求訴訟
- 時効消滅等による抵当権登記、仮登記等の抹消登記手続請求訴訟 他
(賃貸借に関する事件)
- 賃貸借契約終了による建物明渡(建物収去土地明渡)請求訴訟
- 賃料の支払請求訴訟
- 建物明渡の強制執行申立書の作成代理 他
(金銭の支払に関する事件)
- 売掛金・請負代金・貸金等金銭の支払請求訴訟
- 不法行為等による損害賠償請求訴訟
- 過払金その他不当利得金の返還請求訴訟
- 金銭債務の不存在確認訴訟 他
(債権回収に関する事件)
- 仮差押命令申立
- 少額訴訟債権執行
- 債権差押命令申立書の作成代理
- 不動産競売申立書の作成代理 他
(和解手続)
- 簡易裁判所の事物管轄内の民事事件における和解交渉の代理
離婚
- 離婚調停申立書の作成代理
- 氏の変更許可の申立書の作成代理
- その他関連する申立書の作成代理
債務整理
- 分割・減額等の条件を債権者と交渉する任意整理手続の代理
- 内容証明郵便等による消滅時効の援用手続の代理
- 破産手続開始・免責許可申立書の作成代理
- 個人再生(小規模・給与所得者等)手続開始申立書の作成代理 他
- 訴訟につきましては、簡易裁判所に係属するその事物管轄内の事件は訴訟を代理することができますが、それ以外の事件は書類作成代理及び本人訴訟支援として業務を行うこととなります。
- 上記任意整理手続及び消滅時効の援用手続の代理は、簡易裁判所の事物管轄内の事件に限ります。
- 上記破産手続開始申立書及び個人再生手続開始申立書の作成は、現在、宮崎地方裁判所管轄内において、本人申立(司法書士が申立書類を作成した場合を含む。)の場合については、破産管財人及び再生委員を付する旨の運用(破産管財人及び再生委員の報酬が発生します。)が行われているものと認識しています。
そのため、当該取扱いが継続する間においては、弊所において受託することが費用的にお客様の利益に反する場合があり、その場合には、弁護士事務所様へのご依頼をお願いすることとなりますので、ご留意いただきますようお願い申し上げます。